自動車税を考える

自動車税(じどうしゃぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する道府県において、その所有者に課される税金で、普通税である。

自動車が、ローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保されることがあるが、この場合には、買主が所有者とみなされて自動車税を納付することとなる。

標準税率は、次の4つの大区分ごとに、自家用、営業用、特殊な用途(8ナンバー)などの用途、さらにはその総排気量、総積載量及び乗車定員等に応じて定められている。 その税率は、事業用(いわゆる緑ナンバー)や(キャンピングカーを除く)8ナンバー車は低額な税額であるのに対し、自家用(特に白ナンバーの乗用車)はかなり高く、 また、総排気量等が増えるほど高く設定されている。

(税額の最高は自家用乗用車(6.0リッター超・10%重課)の111,000円/年) 乗用車 トラック バス 三輪の小型自動車 税率の上限は、標準税率の1.3倍とされる。 2002年(平成14年)度から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその性能に応じ税率を軽減し、 新車新規登録から一定年数(ガソリンエンジンで13年、ディーゼルエンジンで11年)を経過した自動車は税率を重くする税率の特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)が実施されている。

また近年の環境考慮と世界的なレベルでは0.1リッター刻みの排気量車が増えていることを鑑みると、今後税制の見直しが必要であるという意見がある。

占いレビで占い師を探そう今話題の婚活外貨両替ドルETCカードと車載器くりっく365でFXゲームレビューサイト

Copyright (C) 子どもにはこまめに歯科検診を受けさせましょう! All Rights Reserved.